日本では外国為替取引は完全に合法ですが、金融庁(FSA)が所管する金融商品取引法(FIEA)によって厳しく規制されています。すべてのFXブローカーおよび関連業者は、合法的に営業するために登録を受ける必要があり、市場の健全性と投資家保護が確保されています (1)。
FIEAの下で、外国為替取引サービスを提供するすべての事業体は「金融商品取引業者」に分類され、同法第29条に基づきFSAへの登録が義務づけられています。登録業者は、資本適格性、内部管理、報告要件を遵守し、透明性を維持し顧客資産を保護します (1)。
"As from August 1, 2010, FX firms are required to collect the amount of margins from each customer at least 2%, as from August 1, 2011 at least 4% of the trading amount in conducting FX transactions with customers." (2)
さらに、これらの規制には個人向け顧客の最大25倍のレバレッジ上限、顧客資金の信託口座での分別管理、厳格なマネーロンダリング対策が含まれています。これらの措置は投資家を保護し、市場の安定性を維持することを目的としています (2)。
Source:
https://www.fsa.go.jp/en/laws_regulations/faq_on_fiea/section06.html
https://www.ffaj.or.jp/en/regulation/
最終更新日: 2025年5月17日 免責事項: 本記事は法的助言を提供するものではありません。法的助言が必要な場合は、直接弁護士にご相談ください。